最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)2264 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、従犯の主張が刑訴三三五条二項の主張に当るこ
とを前提として違憲をいうが、その然らざることは当裁判所の判例(昭和二四年(
れ)一四三五号同二六年三月一五日第一小法廷判決、集五巻四号五二七頁、原判決
引用の第三小法廷判決も同旨)とするところであるから、所論違憲の主張は、その
前提を欠き、採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三八年二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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