大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)2264 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、従犯の主張が刑訴三三五条二項の主張に当るこ

とを前提として違憲をいうが、その然らざることは当裁判所の判例(昭和二四年(

れ)一四三五号同二六年三月一五日第一小法廷判決、集五巻四号五二七頁、原判決

引用の第三小法廷判決も同旨)とするところであるから、所論違憲の主張は、その

前提を欠き、採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三八年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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